免責不許可事由により、ショッピング枠現金化の自己破産から最低7年間は、再度の自己破産を申し立てることは出来ません。申し立てること自体は可能ですが、間違いなく認められません。二度も三度も借金作って自己破産なんて、認められなくてあたりまえといえばあたりまえです。むしろ、8年目からなら2度目も認められると考えれば、かなり甘い制度かも知れません。
ショッピング枠 現金化の自己破産が認められた場合、国が発行する官報に自分の住所や氏名などが記載されます。ほとんどの一般人が官報なんて見ませんが、興信所などに調べられた場合は一発でわかります。
ショッピング枠現金化の自己破産を行いますと、私法上の資格が制限されます。具体的にいいますと、後見人、保証人などになれなくなります。普通の社員とかなら問題ありませんが、取締役や監査役の場合は、自己破産が退任事由になる場合もあります。
破産の申し立てからそれが認められるまでの間(半年から一年程度)は、裁判所の許可なしに引っ越しをしたり、旅行に行くことは出来ません。認められたあとなら問題ありません。ちなみにパスポートや自動車の免許などを取ることも普通に出来ます。
公法上の資格制限として、法律系の資格だけは取得したり、それが必要な業務を行うことができません。法律系にお勤めの方はご注意ください。
